平成29年2月27日(月)に司法書士報酬を支払って
アパートローンの借換が終了したと思ったのですが
平成29年2月28日に当該アパートの火災保険の証書が届きました。
このアパートには
35年間の火災保険(一時払い)が掛けてありました。
35年間で、53万円ほどの保険です。
この火災保険には質権が設定されていて
(質権の設定が融資の条件ということだったわけです)
この保健証書は抵当権者(=保証会社)の手元にあったわけです。
抵当権の解除に伴い
質権も解除されて
保健証書が送付されてきたというわけです。
さすが金融機関!
頼んでなかったのですが、ちゃんと事務処理が行われました。
でも
送付もとは火災保険の会社からでした。
昨日で
「借換が全て終了!」
という記事を書いたにもかかわらず
すぐ翌日に追加の記事を書くことになりました(苦笑)
ひょっとしたら
まだ、なにかがあるかもしれません・・・
余談ですが・・・
今回のアパートローンの物件には抵当権が設定されています。
このアパートや土地のように
抵当権が設定されても
このアパートや土地は、私のものですし
私の手元にあって自由に使えます。
しかし
質権は違います。
質権が設定されると
相手の手元に置かれてしまい
自由になりません。
ただ、この保険は質権が設定されても
私のものであることには変わりありません。
所有権という権利ですね。
所有権は絶対的な権利ですけど
借金のかたに抵当権や質権を設定されます。
借金が返せない
となれば
債務不履行となります。
抵当権の目的である土地と建物を競売にかけて
その売上から借金を回収する権利を抵当権と呼びます。
火災保険を質にとるのは
収益物件であるアパートが火災になった場合
収益が大幅に減って債務不履行になるリスクがあります。
火災保険の保険金も債務不履行に備えて担保に取るという意味で
銀行側が手元に置いておくわけですね。
質権が設定されていても
火災などの保険事故があれば
普通に保険金を請求すれば、ちゃんと保険金がおります。
私は経験ありませんが
全焼とか債務不履行が想定される場合は
今後の返済方法などを質権者と話し合いになるのではないか?
と、思います。
逆に言えば、今回借換した金融機関は
この保険証書に質権を設定しなくても良いのかな?
と疑問が湧きますね。
いつも応援ありがとうございます。
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アパートローンの借換が終了したと思ったのですが
平成29年2月28日に当該アパートの火災保険の証書が届きました。
【火災保険にも質権が設定されていました】
このアパートには
35年間の火災保険(一時払い)が掛けてありました。
35年間で、53万円ほどの保険です。
この火災保険には質権が設定されていて
(質権の設定が融資の条件ということだったわけです)
この保健証書は抵当権者(=保証会社)の手元にあったわけです。
抵当権の解除に伴い
質権も解除されて
保健証書が送付されてきたというわけです。
さすが金融機関!
頼んでなかったのですが、ちゃんと事務処理が行われました。
でも
送付もとは火災保険の会社からでした。
【これでアパートローンの借換が終わりました(多分)】
昨日で
「借換が全て終了!」
という記事を書いたにもかかわらず
すぐ翌日に追加の記事を書くことになりました(苦笑)
ひょっとしたら
まだ、なにかがあるかもしれません・・・
【抵当権と質権の違い】
余談ですが・・・
今回のアパートローンの物件には抵当権が設定されています。
このアパートや土地のように
抵当権が設定されても
このアパートや土地は、私のものですし
私の手元にあって自由に使えます。
しかし
質権は違います。
質権が設定されると
相手の手元に置かれてしまい
自由になりません。
ただ、この保険は質権が設定されても
私のものであることには変わりありません。
所有権という権利ですね。
所有権は絶対的な権利ですけど
借金のかたに抵当権や質権を設定されます。
借金が返せない
となれば
債務不履行となります。
抵当権の目的である土地と建物を競売にかけて
その売上から借金を回収する権利を抵当権と呼びます。
火災保険を質にとるのは
収益物件であるアパートが火災になった場合
収益が大幅に減って債務不履行になるリスクがあります。
火災保険の保険金も債務不履行に備えて担保に取るという意味で
銀行側が手元に置いておくわけですね。
質権が設定されていても
火災などの保険事故があれば
普通に保険金を請求すれば、ちゃんと保険金がおります。
私は経験ありませんが
全焼とか債務不履行が想定される場合は
今後の返済方法などを質権者と話し合いになるのではないか?
と、思います。
逆に言えば、今回借換した金融機関は
この保険証書に質権を設定しなくても良いのかな?
と疑問が湧きますね。
いつも応援ありがとうございます。
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